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遺産相続人としてありますが、
さて、質問ですが①お嫁さんの夫が姑より先に他界して、あった場合、拒否権有り得ますか?②お嫁さんの別居中の実親が他界したときにありますが、夫の立場にて質問しました、回答よろしくお願いします まず、お嫁さんは姑の相続に関して何の権利もありません
総資産が1億円とした場合上記の場合で、質問①の遺言がある場合全て被相続人の子(長女)に まず、質問②が重要なので、これについて代襲相続人という認識であっていますか
その遺言状の書き始めには-この遺言状の続きをこれ以上読むな 心から本当に私に謝る『ここから』に『ろ』を入れて『心から』『ほんうに』に『と』を入れて『本当に』他も同じ考え方
①この場合、母が遺産相続を放棄しても、保証人として借金を支払う義務は残るでしょうか?②今後、母が他界した場合、残った借金はどうなるでしょうか?※息子である私は、父の借金の保証人にはなっていません 1について放棄しても、保証人としての義務は残ります