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遺産相続人となりましたが、

義父がなくなり主人が遺産相続人となりましたが、相続するはありません 遺言書があれば、その内容がなってるかまず確認してください(遺言書の内容が相続させるとなっていれば問題ありません)

私も何も言える立場ではないですし、揉め事に関わるはないですが、知りたいと思いました 遺産相続権があろうと故人の印鑑を持ち出したら犯罪ですよ

長女(健在)次女(死亡)私(長男)は、次女の子であります まず、質問②が重要なので、これについて代襲相続人という認識であっていますか

遺産相続の件でお尋ねします (1)父の昔の(前妻と婚姻中の時代の)戸籍謄本を取れば、「どこが本籍の、筆頭者が移った」と書いてありますから(書いてなければ、戸籍制度の意味がありません